Ⅰ.専門医認定制度
第1章
総 則
第1条
本制度は、AQBインプラントに関わる基本的知識と専門的技能を有する歯科医師の養成を図り、口腔インプラント医療の発展と水準の向上に寄与し、もって国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
第2条
専門医認定制度の目的を達成するため、日本先進インプラント医療学会(AIM)(以下、「本会」という。)は、日本先進インプラント医療学会インプラント専門医認定委員会を設置し、日本先進インプラント医療学会インプラント指導医(以下、「指導医」という。)を委嘱および日本先進インプラント医療学会インプラント専門医(以下、「専門医」という。)を認定し、委嘱状および認定証を交付する。
第2章 認定委員会
第3条
日本先進インプラント医療学会インプラント専門医認定委員会は、専門医の認定、資格の更新およびこれに関連する事項を審議し、所轄所管する。
第4条
日本先進インプラント医療学会インプラント専門医認定委員会は、本会理事会が指名する委員(本会が認定する指導医の資格を有する者、以下、「認定委員」という。)若干名をもって構成する。
第5条
日本先進インプラント医療学会インプラント専門医認定委員会は、委員長および副委員長各1名を互選する。
第6条
日本先進インプラント医療学会インプラント専門医認定委員の任期は3年とし、委員の更新を行う。
第7条
日本先進インプラント医療学会インプラント専門医認定委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
第3章 専門医の申請資格
第8条
専門医を申請する者は、本会会員で下記の各号すべてに該当することを要する。
第4章 専門医のための研修カリキュラム
第9条
研修カリキュラムは、専門医として必要なAQBインプラントに関わる基礎的知識と専門的技能を習得させることを目的として構成される。
第10条
研修カリキュラムは、次の各号に示す大綱に準拠して編成するものとする。
第5章 専門医の認定方法
第11条 専門医の認定を受けようとする者は、次の各号に定める申請書類に審査料を添えて認定委員会に提出しなければならない。
2. 専門医認定委員会は、必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる。
第12条 認定に際して試験を課する。試験は書類選考および筆記により行う。
2. 合否の判定は日本先進インプラント医療学会インプラント専門医認定委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。
第13条 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、専門医として本会に登録し、認定証を交付する。
第6章 指導医の認定方法
第14条 指導医の委嘱を受けようとする者は、次の各号に定める申請書類に審査料を添えて認定委員会に提出しなければならない。
2.認定委員会は、必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる。
第15条 認定に際して試験を課する。試験は書類選考および筆記により行う。
2. 合否の判定は日本先進インプラント医療学会インプラント専門医認定委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。
第16条 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、指導医として本会に登録し、委嘱状を交付する。
第7章 資格の喪失
第17条 専門医は、次の理由により、認定委員会および理事会の議を経て、その資格を喪失する。
2. 前項第4号または第5号に該当する場合は、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
第8章 補 則
第18条 この規定の改正は、理事会の出席者の3分の2以上の承認を要する。
第19条 この規定の改廃は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
2. この規定に定めるもののほか、日本先進インプラント医療学会インプラント専門医認定制度規定の実施に関し必要な事項は、別に細則として定める。
付 則
第1条
日本先進インプラント医療学会インプラント専門医認定制度規則(以下「規則」という。)の施行にあたり、この規則に定められた以外の事項については、以下の施行細則に従うものとする。
第2条
規則第3条第8条に定める本会の研修は、本会の学術大会及び支部学術大会において開催する。内容については、別に定める。
第3条
規則第5章第11条 5)号の症例とは、10症例以上とし、2年以上を経過している症例を含む。
第4条
専門医を申請する者は、審査料(1万円)を添えて規則第5章第11条各号に定められた申請書類を日本先進インプラント医療学会インプラント専門医認定委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。
第5条
指導医を申請する者は、審査料(1万円)を添えて規則第6章第14条各号に定められた申請書類を日本先進インプラント医療学会インプラント専門医認定委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。
第6条
規則第5章第12条に定める専門医認定試験は、以下に定めるように行う。
第7条
専門医登録料は、3万円、指導医登録料は5万円とする。
付 則
本規則は、平成20年1月1日に制定し、この日をもって施行する。
1.記載手順
2.記載についての注意事項





























