平成 25 年 9 月 7 日制定
目的
第1条
本制度は口腔インプラント治療介助およびそのメインテナンスを通し、歯科衛生士の口腔インプラント に対する専門的知識と技術を確保するとともに、口腔インプラント学の発展および向上を図り、もって国 民の口腔保健の増進に貢献することを目的とする。
認定
第 2 条
日本先進インプラント医療学会(以下、「本会」とする)は前条の目的を達成するため日本先進インプ ラント医療学会認定専門歯科衛生士(以下、「AIM 認定専門歯科衛生士」とする)を認定するとともに、 認定証を交付する。
委員会
第 3 条
本制度の実施に必要な事業を行うために AIM 認定専門歯科衛生士委員会(以下、「委員会」とする)を 置く。
第 4 条
委員会は理事長が指名する原則専門医 6 名および AIM 認定専門歯科衛生士 2 名(以下、「委員」とす る)を持って構成する。 2 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員については、前任者の残任期間とする。 3 委員会委員長(以下、「委員長」とする)は理事長が指名する。副委員長は、委員長が指名する。
第 5 条
委員会は、委員長が召集する。 2 委員会は、委員の過半数の出席を得て成立する。 3 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で議決する。ただし可否同数の時は委員長が決する。
第 6 条
委員会は、次の業務を行う。 (1)AIM 認定専門歯科衛生士申請者の資格審査および試験 (2)AIM 認定専門歯科衛生士の更新資格審査および認定 (3)AIM 認定専門歯科衛生士教育講座の開催 (4)その他、委員会で必要と認めた事項
AIM 認定専門歯科衛生士試験
第 7 条
委員会は、AIM 認定専門歯科衛生士認定のために AIM 認定専門歯科衛生士試験を実施する。
AIM 認定専門歯科衛生士の申請資格
第 8 条
AIM 認定専門歯科衛生士の認定を受けようとする者は、申請時に以下の各号すべてに該当すること を要する。
(1)日本国歯科衛生士の免許証を有すること。
(2)2 年以上継続して準会員であること。
(3)3 年以上インプラント治療の介助またはメインテナンスに携わっていること。
(4)本会学術大会に 1 回以上参加していること。
(5)AIM 認定専門歯科衛生士教育講座を 2 回以上受講していること。
(6)AIM 認定専門医 2 名の推薦があること。
AIM 認定専門歯科衛生士の認定
第 9 条
AIM 認定専門歯科衛生士の認定は、委員会で認定申請書類の審査および AIM 認定専門歯科衛生士試 験の結果をもとに総合的に判定し、その結果をもとに理事会の議を経て認定する。
AIM 認定専門歯科衛生士の認定証の交付並びに氏名の公表
第 10 条
AIM 認定専門歯科衛生士の認定を受けるものは、登録料を本会に納付しなければならない。
2 前項により納付したものを AIM 認定専門歯科衛生士として登録し、認定証を交付する。
3 認定証を交付されたものの氏名は、本会学会誌等に掲載する。
研修
第 11 条
AIM 認定専門歯科衛生士は本会が主催する研修を受講しなければならない。
2 研修の細目は、申し合わせに定める。
AIM 認定専門歯科衛生士の資格更新
第 12 条 AIM 認定専門歯科衛生士は、5 年毎に更新を受けなければならない。
2AIM 認定専門歯科衛生士の更新を申請するものは、施行細則に定める更新単位基準を満たさなけれ ばならない。
3 更新の可否は、更新申請書類をもとに委員会において審査し、理事会の議を経て決定する。
AIM 認定専門歯科衛生士の資格喪失
第 13 条
AIM 認定専門歯科衛生士は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会および理事会の議を経 て、その資格を喪失する。
(1)本人が資格の辞退を申し出たとき。
(2)歯科衛生士の免許を喪失したとき。
(3)本会会員の身分を喪失したとき。
(4)委員会で AIM 認定専門歯科衛生士として不適当と認められたとき。
(5)AIM 認定専門歯科衛生士資格の更新を怠ったとき。
補則
第 14 条
この規程を改正する場合には、委員会の議を経て理事会の了承を得なければならない。
2 この規程に定めるものの他、本制度実施に関し必要な事項は、施行細則に定める。
付則
この規程は日本先進インプラント医療学会としての登記の日から施行する。
平成 25 年 9 月 7 日制定
趣旨
第 1 条
日本先進インプラント医療学会認定専門歯科衛生士制度規程(以下、「規程」とする)の施行にあたっ て、」規程に定められている事項以外は、この細則に従う。
AIM 認定専門歯科衛生士試験の公示
第 2 条
本会は、AIM 認定専門歯科衛生士試験の会告を実施 3 か月前までに行うものとする。
AIM 認定専門歯科衛生士の申請方法
第 3 条
認定を申請する者は、試験審査料を添え下記各号の申請書類を委員会に提出しなければならない。受理した試験審査料は、理由の如何にかかわらず返却しない。
(1)AIM 認定専門歯科衛生士認定申請書
(2)試験審査料納付済領収書(写)
(3)誓約書
(4)履歴書
(5)日本国歯科衛生士免許証(写)
(6)本会会員歴証明書
(7)学術大会参加記録
(8)AIM 認定専門歯科衛生士教育講座受講記録
(9)AIM 専門医 2 名の推薦書
(10)在職機関所属長の在籍証明証
(11)症例報告書
申請書類
第 4 条
施行細則第 3 条に定める AIM 認定専門歯科衛生士認定申請書類一式は、所定の用紙を使用しなければ ならない。
AIM 認定専門歯科衛生士試験
第 5 条
AIM 認定専門歯科衛生士試験は、以下のように行う。
(1)試験は AIM 認定専門歯科衛生士委員会(以下、「委員会」とする)委員により行う。
(2)試験内容は、受験者による症例のプレゼンテーション並びにそれに対する口述試験とする。
(3)試験時間は 20 分以内とする。
AIM 認定専門歯科衛生士の資格更新
第 6 条
規程第 12 条第 2 項に規定する更新単位は、附表 1 に従う。所定の更新単位は、5 年間で 100 単位と する。ただし、本会学術大会参加 60 単位以上、教育講座受講 20 単位以上を含むものとする。
2 AIM 認定専門歯科衛生士の資格更新を申請しようとする者は、更新手数料を添え更新申請書類を委員 会に提出しなければならない。
3 資格の更新の申請は、認定失効期日の 6 か月前から 3 か月前までに終了しなければならない。
4 長期の海外出張および病気等で更新期間内に更新手続きができない場合には、その理由書を委員会に 提出すれば委員会で審議し、更新期間の延長を認める場合がある。
5 AIM 認定専門歯科衛生士の資格は、AIM 認定専門歯科衛生士の更新がなされたときに更新される。
手数料
第 7 条
本制度の施行に関わる諸手数料は、以下のように定める。
1.試験審査料 10,000 円
1.登 録 料 20,000 円
1.更 新 料 10,000 円
補則
第 8 条
この施行細則の変更は、委員会の議を経て、理事会での承認を必要とする。
付則
この施行細則は、日本先進インプラント医療学会としての登記の日から施行する。
日本先進インプラント医療学会 学術大会 | 20 単位 |
コ・デンタルスタッフのスキルアップセミナー | 10 単位 |
日本先進インプラント医療学会学術教育研修会 | 10 単位 |
支部会における学術教育研修会(コ・デンタル向け) | 10 単位 |
日本先進インプラント医療学会誌への投稿論文筆頭著者 | 15 単位 |
日本先進インプラント医療学会誌への投稿論文共同著者 | 10 単位 |
他学会誌への投稿論文著者(筆頭および共同) | 5 単位 |
日本先進インプラント医療学会での主演者 | 10 単位 |
日本先進インプラント医療学会での共同演者 | 5 単位 |
本会学術大会の特別講演、本会歯科衛生士教育講座講師 | 10 単位 |